【相続・遺言】遺産目録の預貯金の欄には何を書いたらいいですか?

ご相談内容

遺産目録の預貯金の欄には何を書いたらいいですか?

弁護士からの回答

遺産目録の預貯金の欄には、預貯金を①特定できる情報と②金額を記載しましょう。

1 特定できる情報

  預貯金を特定できる情報とは、金融機関名・支店名 ・種類(普通・当座・定期・出資金・貸金庫) ・口座番号・記号番号 などです。

  これらは、被相続人の通帳や各金融機関から取得する取引履歴などにより情報を収集します。

2 金額

  金額については、相続時の金額と現在の金額を記載しましょう。

  通帳があれば通帳を記帳したり、既に口座が凍結されて記帳できない場合には、金融機関へ残高証明書や取引履歴を請求する等して、情報を収集します。

  金融機関へ問い合わせする際には、出資金がないか、貸金庫を契約していないかについても確認しましょう。

なお、当事務所では遺産分割交渉の前提として金融機関へ残高証明書や取引履歴の請求も行っております。

ぜひご相談ください。

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弁護士法人ウィンクルム法律事務所
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神戸三宮にある相談しやすい法律事務所です。ウィンクルムはラテン語で絆という意味です。人と人との絆を大切に、相続、M&A、中小企業法務・労務に力を入れています。オンライン相談可能です。