【相続・遺言】前妻の子を除いて遺産分割協議ができますか?

ご相談内容

私の父は、私の母と結婚する前に別の女性(前妻)と結婚しており、その前妻との間に長男1人がいます。
父は前妻と離婚をした後、私の母と婚姻をして、長女の私と次女の妹が生まれました。そこで、相続人は、私の母と私と妹と前妻の子になります。
この度、父が亡くなりました。前妻の子は、どこに住んでいるのか分かりませんし、音信不通です。
そこで、前妻の子を除いて、母、私と妹で遺産分割協議をすることができますか?できないなら、どうやって前妻の子を探せばよいのでしょうか。

弁護士からの回答

前妻の子を含めて、相続人全員で遺産分割協議をしなければならず、前妻の子を除いて遺産分割協議をすることはできません。前妻の子の所在については、亡くなったお父様の生まれてから亡くなるまでの除籍、改正原戸籍などを取得し、そこから前妻の子の本籍地を把握し、戸籍の附票を取得することで、住民票上の住所を把握することができます。なお、弁護士は、遺産分割交渉の代理を委任された場合などは、職務上の請求により戸籍謄本や附票を取得することができます。ぜひ一度ご相談ください。

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弁護士法人ウィンクルム法律事務所
弁護士法人ウィンクルム法律事務所
神戸三宮にある相談しやすい法律事務所です。ウィンクルムはラテン語で絆という意味です。人と人との絆を大切に、相続、M&A、中小企業法務・労務に力を入れています。オンライン相談可能です。