【相続・遺言】法定相続情報証明制度って何ですか?

ご相談内容

銀行で相続手続をしようとしたら、戸籍謄本等か法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図を提出してくださいと言われました。

法定相続情報証明制度とは何でしょうか?

弁護士からの回答

相続手続では、亡くなった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(金融機関など)に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付するという制度です。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
ただし、金融機関によっては、法定相続情報一覧図の期限が1年間という取扱いになっている場合もあるので注意しましょう。

当事務所では、法定相続情報一覧図の作成サポートも行っています。まずはご相談ください。

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弁護士法人ウィンクルム法律事務所
弁護士法人ウィンクルム法律事務所
神戸三宮にある相談しやすい法律事務所です。ウィンクルムはラテン語で絆という意味です。人と人との絆を大切に、相続、M&A、中小企業法務・労務に力を入れています。オンライン相談可能です。