被相続人に相続人がいないときの財産については、次の手順で相続財産清算人選任や特別縁故者の財産分与請求の手続きを進めていきます。

1 初回相談

話しやすく相談しやすい弁護士がお話をお伺いします。被相続人(亡くなった方)とのご関係、相続財産清算人の選任を必要とする理由、被相続人の財産状況など、お話をお伺いしながら、相続財産清算人選任申立や特別縁故者の財産分与請求という選択肢が妥当かなどについて検討していきます。

2 委任契約

相続財産清算人選任申立や特別縁故者の財産分与請求など方針が定まった時点で、委任契約を締結します。

3 相続人不存在の確認資料収集・遺産調査 その他必要書類収集

被相続人(亡くなった方)の相続人不存在の確認資料収集・財産の調査を開始します。調査の結果得られた情報に基づき、親族関係図、財産目録を作成します。その他必要書類の収集を行います。

4 裁判所に相続財産清算人選任申立

管轄の裁判所に相続財産清算人選任申立書を提出します。裁判所との連絡は弁護士が行います。

5 特別縁故者の財産分与請求

特別縁故者に該当する場合には、上記4の手続きの進行を確認しながら、申立可能な時期に、特別縁故者の財産分与請求の申立を行います。

ご相談はこちらから

相談しやすい弁護士があなたのお悩みを解決いたします。まずはお気軽にご相談ください。