
ウィンクルム法律事務所では、以下の流れに沿って、相続放棄手続をしていきます。
1 初回相談
話しやすく相談しやすい弁護士がお話をお伺いします。被相続人(亡くなった方)とのご関係、相続放棄を考えている理由、被相続人の財産状況など、お話をお伺いしながら、相続放棄という選択肢が妥当かについて検討していきます。
2 委任契約
相続放棄をするという方向性が定まった時点で、弁護士との間で相続放棄サポートの委任契約を締結します。
3 相続人・遺産調査 その他必要書類収集
被相続人(亡くなった方)の相続人・財産の調査を開始します。調査の結果得られた情報に基づき、相続関係図、財産目録を作成します。また、その他必要書類の収集を行います。
4 裁判所に相続放棄申述
管轄の裁判所に相続放棄の申述書を提出します。裁判所との連絡は弁護士が行います。
5 相続放棄申述受理証明書の取得
裁判所にて相続放棄の申述が受理された場合、裁判所に申請をして、相続放棄申述受理証明書を取得します。
今後、被相続人の債権者から相続人に対し請求があったときは、この相続放棄申述受理証明書のコピーを示して、相続放棄をしたので債務を相続していないことを証明することができます。
Q1 母が死亡してから半年が経過していますが、もう相続放棄はできないのでしょうか
A1 相続放棄の申述は、被相続人が亡くなったこと及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければならないのが原則です。もっとも、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
Q2 相続放棄をしたいのですが、契約者・被保険者が被相続人、受取人が私になっている生命保険があります。相続放棄をした場合、この生命保険金は受け取れないのでしょうか
A2 あなたが生命保険金の受取人となっている場合、生命保険金はあなたの固有の財産となりますので、相続財産には含まれません。したがって、あなたが相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができます。
Q3 相続放棄サポートの弁護士費用はいくらですか
A3 ウィンクルム法律事務所での相続放棄サポートの弁護士費用は、11万円(税込)/人となります。