ウィンクルム法律事務所では、以下の流れに沿って、相続放棄手続をしていきます。
1 初回相談
話しやすく相談しやすい弁護士がお話をお伺いします。被相続人の相続関係、遺産概要、遺言書の内容をヒアリングさせていただき、ご相談者の遺留分侵害額を算定するための基礎事情を確認していきます。
2 委任契約
遺留分侵害額請求をするという方向性が定まった時点で、弁護士との間で遺留分侵害額請求の委任契約を締結します。
3 相続人・遺産調査 その他必要書類収集
被相続人(亡くなった方)の相続人・遺産の調査を開始します。調査の結果得られた情報に基づき、相続関係図、財産目録を作成します。また、その他必要書類の収集を行います。
遺産の内容が不明なときは、後日通知書にて開示を求めます。
4 遺留分侵害額請求の通知書発送
相手方に遺留分侵害額請求の通知書を発送します
5 遺留分侵害額請求(交渉)
遺産の内容が不明確な場合は、相手方に開示を求めます。
遺産の内容が明確な場合は、遺留分侵害額を算定して、算定した金額の支払請求をします。
その後、相手方または相手方代理人弁護士との間で、遺留分侵害額について交渉を進めていきます。
6 遺留分侵害額請求(調停・訴訟)
遺留分侵害額請求の交渉で合意に至らないときは、遺留分侵害額請求の調停、訴訟へ移行していきます。
Q1 そもそも「遺留分」とは何ですか
A1 「遺留分」とは、被相続人が亡くなった場合、法定相続人の一部が有する最低限の割合で残された財産を受け取る権利のことを言います。
Q2 すべての法定相続人に遺留分はありますか
A2 法定相続人が被相続人の兄弟姉妹(または甥姪)の場合には、遺留分はありません。また、「相続放棄」をした者や相続の「欠格」「廃除」によって相続権を失った人にも「遺留分」はありません。
Q3 遺留分侵害額請求(交渉・調停・訴訟)の弁護士費用はいくらですか
A3 経済的利益の金額に応じて、次のとおりとなります。着手金の経済的利益は、請求する遺留分侵害額の金額、報酬金の経済的利益は解決時にご依頼者が取得した遺留分侵害額の金額になります。なお、交渉から引き続き調停に委任していただく場合は、下記表により算定した着手金の2分の1が追加着手金となります。調停から訴訟に移行する場合には追加着手金は一律11万円(税込)となります。
経済的利益の価額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
300万円未満 | 8% | 16% |
300万円以上3000万円未満 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円以上3億円未満 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |