相続が発生したが、遺言がなく(または不完全な遺言で)、相続人間で遺産分割についてもめている。。。

そんなときもまずはご相談ください。ZOOMでの相談も可能です。

相続案件の解決実績のある弁護士が遺産分割のサポートをいたします。

1 初回相談

話しやすく相談しやすい弁護士がお話をお伺いします。被相続人と相続人との関係、相続人と遺産の詳細、相続人間の関係、争いになっている背景、原因など、相続にまつわる様々な事情をお伺いしながら、ご相談者のご意向を確認していきます。

2 委任契約

遺産分割の交渉または調停を依頼するという方向性が定まった時点で、弁護士との間で遺産分割交渉(または調停)の委任契約を締結します。

なお、複数の相続人から同時に依頼していただくことも可能ですが、その場合には、利益相反の同意書をいただいております。

3 相続人・遺産調査

被相続人の相続人・遺産の調査を開始します。具体的には、戸籍関係の収集や財産関係の資料を収集・ヒアリングし、調査の結果得られた情報に基づき、法定相続情報(または相続関係図)、遺産目録を作成します。また、その他必要書類の収集を行います。

4 遺産分割交渉

まずは遺産分割交渉から依頼される場合は、以下の手順で交渉を進めていきます。

①ご依頼者との打ち合わせ

②弁護士が通知書案作成

③ご依頼者が通知書案について同意

④弁護士から他の相続人に通知書送付

⑤他の相続人(またはその代理人)と交渉

⑥遺産分割協議書締結

5 遺産分割調停・審判

上記4の交渉の結果合意に至らなかったり、そもそも通知書に応答しないとき、

あるいは、交渉をせずにいきなり調停を希望されたため、

遺産分割調停を依頼される場合は、以下の手順で調停を進めていきます。

①ご依頼者との打ち合わせ

②弁護士が調停申立書その他提出書類を作成

③ご依頼者が調停申立書その他提出書類について同意

④調停申立書その他提出書類を管轄の家庭裁判所に提出

⑤裁判所の申立書類審査

⑥裁判所から弁護士へ書類についての問い合わせ、第1回期日の調整

⑦第1回期日決定、裁判所から相手方(他の相続人)へ調停申立書その他提出書類等送付

⑧調停期日(第2回期日以降も同じ)

⑨調停成立

調停手続は、あくまでも裁判所で当事者間で話し合いを行う手続であり、裁判所が遺産分割の内容を決めるわけではありません。

調停が不成立になった場合には、調停手続は審判手続に移行になります。

審判手続では、最終的には、裁判所が遺産分割の内容を決定することになります。

Q1 他の相続人である兄とは仲が悪く、どこに住んでいるかわかりません。そのような場合も交渉や調停はできますか?

A1 弁護士は交渉や調停に必要な場合には、職権で相手方の住民票や戸籍附票を取得することができます。そのため、現在の住所がわからなくても、生まれた時の戸籍から現在の戸籍や戸籍附票を取り寄せることで、現在の住民票上の住所地は判明します。そこで、まずはその現在の住所地にて、交渉での通知書の送付や調停申立書への記載を進めていきます。

Q2 遺産分割調停で話し合いをしたいと思っていますが、平日は仕事で調停期日に出席できそうにありません。私は調停期日に出席しなくても問題ないですか?

A2 ご依頼者の方がお仕事で期日に出席できなくても、弁護士が家事手続代理人として調停期日に出席しますので、問題ありません。

Q3 遺産分割交渉・調停(審判)の弁護士費用(着手金・報酬金)はいくらですか?

A3 経済的利益の金額に応じて、次のとおりとなります。着手金の経済的利益は、被相続人の遺産のうちご依頼者の法定相続分の金額、報酬金の経済的利益は解決時にご依頼者が取得した遺産の金額になります。なお、交渉から引き続き調停に委任していただく場合は、下記表により算定した着手金の2分の1が追加着手金となります。調停から審判に移行する場合には追加着手金は一律11万円(税込)となります。

経済的利益の価額

着手金(税別)

報酬金(税別)

300万円未満

8%

16%

300万円以上3000万円未満

5%+9万円

10%+18万円

3000万円以上3億円未満

3%+69万円

6%+138万円

3億円以上

2%+369万円

4%+738万円

 

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