【相続・遺言】遺産分割調停はどこでできますか?

ご相談内容

父が亡くなり、私と兄で遺産分割の協議をしていました。
私は神戸に住んでいるのですが、兄は東京に住んでおり、電話だと喧嘩になってしまい、協議ができません。
このままでは、父の預金の凍結を解除できないので、遺産分割の調停を申し立てようと思うのですが、私が東京の裁判所まで行かないといけないのでしょうか。

弁護士からの回答

原則として、遺産分割の調停は、相手方の住所地を管轄する住所地に申し立てる必要があるので、ご質問の内容ですと、東京家庭裁判所に申し立てる必要があります。
例外的に、担当の裁判官や遺産の内容、他の関係者の住所地などの事情によりますが、遺産分割の調停を神戸で申し立てて、自庁処理をしてもらうという方法も考えられます。

もっとも、遠方に住んでいる場合、東京家庭裁判所で調停を申し立てても、電話で参加することも可能です。
新型コロナウィルス感染症対策の影響で遺産調停もリモートで行うことが増えてきました。
亡くなられた方の住所地や相続人の住所地、遺産に土地があるかどうかなどにより、取りうる手段が異なりますので、まずはご相談ください。

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弁護士法人ウィンクルム法律事務所
弁護士法人ウィンクルム法律事務所
神戸三宮にある相談しやすい法律事務所です。ウィンクルムはラテン語で絆という意味です。人と人との絆を大切に、相続、M&A、中小企業法務・労務に力を入れています。オンライン相談可能です。

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