相続放棄について教えてください
Q 疎遠になっていた父親が亡くなりました。母親はすでに亡くなっています。父親の子は私1人です。父親は、多額の借金をしていたようです。父親が住んでいた実家の土地建物は、父親が所有しています。しかし、実家の土地建物の価値は低く、土地建物を売ったとしても、私は、多額の借金を支払うことになりそうです。。相続人である私は、親の借金を返済しないといけないのでしょうか。借金を返済しない方法を採る場合、父親名義の実家の土地建物はどうなりますか。
A1 相続放棄の申述の手続きをすれば借金の返済をする必要はありません。
相続放棄の申述という手続きを行うことにより、父親の借金を返済する義務を負いません。
相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスの財産)も負債(マイナスの財産)も一切引き継がないことを決める手続きです。相続放棄をすると、法律的に最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所(亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続放棄の申述手続きを行うことが必要です。
相続放棄をする方は、亡くなった方の財産を処分したり、消費したりすることはできません。亡くなった方の名義の預貯金を払い戻す、不動産を売却する、株式の配当を受ける等財産を処分又は消費した場合には、相続放棄をすることが認められませんので、注意が必要です。
但し、生命保険契約で受取人があなたに指定になっている場合や会社における死亡退職金規定において、死亡退職金の受取人としてあなたとなっている場合には、相続放棄をしたとしても、その生命保険金や死亡退職金を受領することはできます。
A2 あなたが相続放棄をした場合、あなたは、相続人ではなく、実家の土地建物に対して権利がありませんので、あなたへの登記名義の変更手続や不動産の売却等をすることはできません。
あなたが相続放棄をすると、父親にあなた以外の子がいないのであれば、相続権の第2順位である父親の両親(あなたの祖父母)が相続をすることになります。父親の両親がすでに亡くなっている場合には、第3順位の相続人である父親の兄弟(あなたの叔父叔母)が相続をすることとなります。
第2順位又は第3順位の相続人の誰かが父親の相続財産を相続をする場合には、その者が、父親の相続財産に対する権利を有しますので、その者が父親名義の実家の土地建物に対する権利を有します。
もし、相続権を有する全員が相続放棄をした場合には、誰も相続人はいません。
この場合、債権者等の利害関係人が父親の相続財産を処分するため、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任を求める申し立てを行います。
相続財産清算人とは、亡くなった方の債権者等に対して被相続人の債務を支払う、特別縁故者に対する相続財産分与などして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させるために家庭裁判所から選任された者で、通常、弁護士や司法書士が就任します。
あなたの事案においても、債権者が相続財産清算人を選任して、相続財産清算人のもとで、実家の土地建物その他の相続財産を処分することになります。
なお、相続放棄した者は、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、他の相続人又は相続財産清算人に対してその相続財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定められています。そのため、あなたが、相続放棄をした時に自宅の土地建物を占有していれば、その保存のために必要な管理をすることが求められます。
実際に相続放棄をすることをお考えの方で悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
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