【【フィクションと法律】日本沈没と災害救助法(『日本沈没―希望のひと―』より)】

弁護士安井です。

今シーズン、小松左京原作の『日本沈没』のドラマが放映されています。
いわずと知れた名作で何度も映像化されていますね。
今作は香川照之演じる田所博士と美男美女ぞろいの官僚達が日本を囲む“プレート”がもたらす大災害と闘っています。

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しかし、実際に、日本が沈没するような大災害が発生したらどうなるのでしょうか。

日本の災害法制は、災害対策基本法を中心にして、
(1)予防、(2)応急、(3)復旧・復興の3つの場面に応じて、
制度が構築されています。

日本沈没を予防することはできないので、
実際に適用されるのは、(2)応急と(3)復旧・復興の制度でしょう。
特に、日本沈没という大災害が発災する時には、
(2)応急の制度である災害救助法の適用があります。

災害救助法とは、一定程度の住家の損壊等があった場合に、
国が費用を負担して都道府県が救助活動を実施する制度です。

作中においても避難所が開設されたり、
乾パンと水が配布されたりしていましたが、
災害救助法に基づく救助が実施されていると考えられます。

しかし、作中において描かれていたように、
避難所はプライバシーが十分には確保されていません。

まだまだ日本の応急制度は問題点があり、改善の余地が大きく、
応急時の運用を変えていかないといけません。

参考URL:内閣府 災害救助法解説

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